トップ / お車を売りたい・買いたい方 / お車を買いたい方 / STEP5
契約は口約束でも成立しますが、中古車の売買契約はかなり複雑なので、他の商品の契約にはない要素があります。
しっかりとした取り決めをして、必ず売買契約書を作りましょう。
契約書を作成・発行しないようなルーズなお店では購入しないほうが無難です。
契約書をチェック
自動車の販売では、一般に「自動車注文書」が使用されています。
自動車注文書の注意すべきポイントについて見てみましょう。
価格表示板の表示と同じ内容を明示してもらいましょう。
中古車販売におけるトラブルの中で解約に関する件の比率は高いといえます。
そこで常に問題になるのは契約成立の時期です。
民法では売買契約の成立について「購入の申し込みに対して承諾すれば成立(諾成契約)」としていますが、中古車の売買契約には登録制度が存在するため、実際の所有権の移転と登録上の移転との間にタイムラグが生じるなどの問題もあり、JU中販連のモデル注文書では
登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装などをする場合には、販売者がこれに着手した日、または車両の引き渡しが成された日の、いずれか早い日を持って契約成立の日とします。
なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日を持って契約成立の日とします。
としています。
しかしながら注文書に以上のような特約がなければ諾成契約ですから、注文書作成時が契約成立の時期となってしまいます。
注文書にサインをしたら原則的にはもう解約はできないと考えて慎重に行動しましょう。
委任状 | 登録申請の代理人に委任する書類で実印の押印が必要です。(下取車があれば2通) |
---|---|
自動車保管場所証明書 | 警察で発行されるものですが、販売店に手続きを代行してもらうこともできます。 自分で取得する場合は、販売店に手続きについてよく説明をしてもらいましょう。 |
印鑑証明書 | 発行されてから3か月以内のものを1通、下取車がある場合は2通必要です。 |
譲渡証明書 | 下取車がある場合にのみ必要で、実印を押印します。 |